雇用保険受給延長申請とは
雇用保険受給延長申請の手続きを知っていますか?
退職後に継続して、病気や傷病がある場合は雇用保険を受給する期間を延長することができる制度です。
以下、雇用保険受給延長申請の説明です。
雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」という。)の失業している日について、一定の日数分支給します。しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。
厚生労働省HPより抜粋
病気や傷病による傷病手当金をもらいつつ、治療に専念して完治をしてから求職活動に取り組めるので、とても助かる制度ですよね。
傷病手当金をもらっている方は、退職後の申請にはこの延長書類が必要となることが多いです。
雇用保険受給延長申請方法
自宅の住所を管轄しているハローワークに伺うことで、必要書類をもらうことができます。
また、電話で書類を送ってもらうこともできます。
私の場合ですが、コロナ禍で外出をあまりしたくないということもありまして、郵送でお願いしました。
ハローワークの担当者さんはとても親切でスムーズに処理をしてくださったので、とても助かりました。
雇用保険受給延長申請には、離職日の翌日から30日を過ぎて傷病が継続していることが条件となります。
・傷病を証明する書類(傷病手当金申請書の控え・若しくは受給期間延長申請書の中に医者が病状を証明する欄があるのでそれを使う)
・離職票―2
・受給期間延長申請書
受給期間延長申請書のために、証明書を別途書いてもらうと診療料金が高くなってしまいます。
そのため私は事前にもらっていた傷病手当金の申請書のコピーを送りました。
証明をもらう期間ですが、証明期間に気をつけなければならず、離職後1ヶ月間の期間中が証明されているものが必要でした。
郵送で手続き後、1週間ほどで延長通知書が届きました。
思っていたより早く処理されたので一安心でした。
これから手続きをする際の参考になればと思います。