結婚後、転居届を出そうとしたら意外と手間取ったので、経験を共有できたらなと思います。
婚姻届を出しても、転居届には委任状が必要
婚姻届を出したら、もう家族として色々と役所で代理手続きできると思っている方は多いのではないでしょうか。
私もそう思ってました!!!
一応戸籍に入ったことになってるし、その手続きは役所で手続きしたもんだから、もう妻として認められて夫の分も色々と代理で出来るんじゃないかと思っていたんです。
しかしながら、区役所に行ってびっくり!
委任状がないと転居届の提出も認められないと言われてしまいました。
どうやら住民票関係と戸籍関係は切り分けられているみたいですね。
泣く泣く委任状を作りに家に帰り、再度役所にチャレンジしたのでした。
今度は無事受理されました。
二度手間になってしまったけど、いい勉強になりました。
皆さんも婚姻届提出後の引っ越しに伴う転居届の提出には気をつけてくださいね!
同一世帯かどうかで代理出来るかが判断される
住民票を代わりに取ったり、手続きに委任状がいるかいらないかの判断は世帯が同じかどうかで判断されます。
世帯主って勝手に一つの住所、一つの家族に1人?というようなイメージがあったのですが、同じ住所でも家族内でも世帯主が複数になるパターンもあります。
その場合は、世帯が別れているので各種手続きには委任状が必要になります。
最初、私が転居届を出した際、旦那の手続きは出来なかったので先に自分だけ転居届の手続きをしてもらいました。
その時は私が世帯主ということで登録がされました。
後から旦那の手続きをすると、旦那も世帯主になるので、家族内で世帯を分けるメリットと分けないメリットを考えて結果的に同一世帯にすることにしました。
世帯分離の主なメリットは収入を分けることによって介護保険を安く抑えられることが挙げられます。
デメリットは国保を利用する世帯は費用が世帯分かかるので負担が増えるかもしれない点が挙げられます。
最初は同一世帯だったのに後から世帯を分けようとすると市町村によっては、シビアに判定される場合もあるようです。
まとめ
結婚後とはいえ、転居届には委任状が必要です。
同一世帯でないと、住民票に関わる代理手続きはできません。
結婚した後の手続きって意外と紛らわしいことがたくさんです。
一つ勉強になりました。