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営業所の専任技術者と工事の専任技術者とは

こんにちは。

ぽるです。

私は今は無職なのですが、ゆくゆくはまた建設業に復帰したいなと思っています。

建設業は大変だけど、やっぱり楽しいなと思っちゃうので。笑

建設業の事務で悩んだのが、技術者選定時のややこしい決まりでした。

あとは、請負金額の500万、3500万、4000万の決まりなどです。

建設業は中小企業が多く、事務も少人数でしているところが多いです。

なので、自分で調べたり、誰かに聞かないと誰もわからない事例が多いような気がします。

同じような環境で悩む方にイメージ湧くように解説してみようと思います。

営業所専任技術者と専任の技術者の違いとは?

建設業のわかりにくいポイントその1。

「専任」や「技術者」という言葉についてです。

この違いわかりますか??

似た言葉で混同しやすいのですが、全然意味が違います。

営業所専任技術者とは

営業所専任技術者とは「専技」とも呼ばれている人です。

営業所専任技術者は営業所ごとに1人設置が義務付けられています。

ゼネコンなど大きな建設会社だと全国に建設業許可を持つ営業所がありますが、その営業所ごとに営業所の専任技術者が必要です。

この人の資格を持って、建設業の許可を得ているという感じです。

営業所専任技術者は何をするのかというと、基本的に事務所内でもっぱら営業所の管轄する工事の見積もりや工法の検討、図面作成などを行います。

事務所に常駐して営業所全体の工事をサポートする立ち位置です。

工事における専任の技術者とは。

専任の技術者とは、とある工事を受注した時にずっと張り付いて現場を見ないといけない技術者のことです。

一般的に工事を1件取った時に、建設業許可業者は工事に従事する技術者と現場代理人をつけなくてはいけません。

技術者と現場代理人は1人で二役をこなす場合も多くあります。

小さい会社などは人員の関係でそのようにするところも多いのではないでしょうか。

工事に従事する技術者は、主任技術者と監理技術者に分けられます。

この二つの違いは、元請工事で下請に税込総額で4000万(建築一式は6000万)以上払うか払わないかの違いです。

請負金額が税込4000万以上ではありません

とはいえ、請負金額が4000万を越えそうな工事の公告の中には、事前に監理技術者を設置をすることなど明記されているものもあるので注意が必要です。

さらに、技術者の種類とは別に請負金額で工事に張り付かないといけない(専任が必要な技術者)のか、そうじゃないのかが変わってきます。

その金額の壁が税込3500万(建築一式は7000万)です。

以上を踏まえると・・・

「営業所専任技術者は専任の技術者には絶対になれない」ということになります。

何故なら、専任の技術者は工事現場に張り付いていないといけないから・・・です。

専任しない工事の主任技術者なら許されるのか?

答えは原則できないです。

一応、例外がありますが色々と用件があります。

  • 専任技術者が専任となっている営業所で締結された建設工事
  • 営業所と工事現場が近接しており常時連絡がとれる
  • 専任工事でないこと

この用件が全て満たされた時に従事することができます。

「営業所と工事現場が近接しており常時連絡がとれる」の基準を判断するのは、発注者や上位会社になります。

発注者や上位会社が「不可能です」といえば不可能になります。

今回は、営業所の専任技術者と工事の技術者についてまとめてみました。

ABOUT ME
ぽる
ぽると申します。 バリバリと働く事務系正社員でしたが、色々あって現在は派遣社員として働き始めました。ブログを書いたり資格の勉強をしたり、試行錯誤の毎日を送っています。暮らしに役立つ情報を発信していきます。 【資格】簿記2級・基本情報技術者・建設業経理士2級・英検2級