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建設業の請負金額500万、3500万、4000万について

新卒から29歳まで建設業界の事務で働いていました。

よく仕事で難しいなと思って色々調べたり、聞いたりしたことがあったので、その知識を共有したいなと思います。

間違いやすいポイントも解説しています。

今回は、建設業の請負金額についてです。

請負金額500万、3500万、4000万で特に注意する点について解説します。

請負金額の500万以上は建設業許可が必要になる金額

これは建設業の許可を持っていない会社が、仕事を請けることができる限度額です。

これは税込金額です。

建設業許可を持っていない会社が500万以上の工事を行うと違反となります。

そのような業者を使ってしまった会社も違反となります。

全部の工事の請負金額を合算して500万ならOK?1件の工事が500万までならOK?

この答えは、全ての工事を合算して500万ならOKです。

1件あたりが500万未満ならセーフではないので間違えないようにしましょう。

じゃあ500万以内だったら、許可があっても主任技術者はいらないということ?

その答えは、バツです!!!

建設業許可を持っている以上は、どんなに小さな工事でも主任技術者はつけないといけません。

許可のない業者は、主任技術者の配置は必要ありません。

国交省許可で、本店と支店で持っている許可が違うけど、500万以下なら仕事とれるの?

答えはバツです!!

許可をとった以上、営業所ごとに許可された業種のみ工事を請け負うことができます。

請負金額3500万以上は何が起こる?

請負金額が税込3500万(建築一式は税込7000万)を超えると、専任の技術者を配置する必要があります。

ここでの専任とは工事における専任です。

現場の施工期間はずっと現場に常駐する必要があります。

営業所の専任技術者は専任の工事の主任技術者にはなれません。

専任工事でないならば、一定の条件で主任技術者になれる可能性があります。

請負金額4000万以上は何が起こる?

・監理技術者の設置が必要になる可能性あり

・一般許可の元請工事の請負金額の限度額

それぞれ解説します。

●監理技術者の設置が必要になる可能性あり

元請工事で4000万以上の請負金額になる場合は監理技術者の設置を求められる可能性があります。

監理技術者とは、元請工事で下請に税込総額で4000万(建築一式は6000万)以上払う場合、設置が義務付けられる技術者です。

請負金額が税込4000万以上だったら監理技術者という訳ではありません。

とはいえ、請負金額が4000万を越えそうな大規模な工事の公告の中には、事前に監理技術者を設置をすることなど明記されているものもあるので注意が必要です。

●一般許可の元請工事の請負金額の限度額

建設業の特定許可ではなく一般許可の場合、元請工事の請負金額に制限があり、4000万までの工事しか請け負うことが出来ません。

一般許可は下請けでも4000万以上超えたら請け負ったらダメなのか?

下請けの場合は4000万以上でも問題ない。

しかしながら、3500万を超えると専任する主任技術者の配置事務はあります。

まとめ

わかりにくい請負金額についてまとめてみました。

こちらもわかりにくい営業所の専任技術者と専任工事の技術者についてまとめてるので、よかったらどうぞ。

ABOUT ME
ぽる
ぽると申します。 バリバリと働く事務系正社員でしたが、色々あって現在は派遣社員として働き始めました。ブログを書いたり資格の勉強をしたり、試行錯誤の毎日を送っています。暮らしに役立つ情報を発信していきます。 【資格】簿記2級・基本情報技術者・建設業経理士2級・英検2級