私は建設業の事務として、安全関係や人事関係の仕事をしてきました。
特に、安全関係は主任技術者、現場代理人、兼任、兼務、技能実習生、派遣労働者などわかりにくいことだらけです。
実務にあたって色々と関係各所に聞いたりしたので、ちょっとその知識を記事にしてみました。
法律はよく改正されますし、情報の鮮度が落ちていく可能性もありますので、以下に書いたことは参考までにしてくださいね。
主任技術者とは
主任技術者とは、建設業法で定められている、工事の現場に配置しなければならない技術者のことです。
主任技術者になるには、特定の資格を持つ人で直接的かつ恒常的な雇用関係にある人でなければなりません。
特定の資格というのは、国家資格や実務経験や大学等でその業種の専門的な勉強+実務経験が挙げられます。
よく聞くいわゆる10年経験とかがそうですね。
これは、建設業許可取得の際に必要になる営業所の専任技術者で求められる資格と同じです。
現場代理人とは
現場代理人とは、受注者(工事を請け負った法人等)の代理人として請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する事項を処理する人のことです。基本的に、工事現場への常駐が義務づけられています。
主任技術者と現場代理人は同じ人が兼任することも多いです。
現場代理人になるには資格はありませんが、継続した雇用関係がわかる書類(保険証等)を提出しないといけません。
大体3ヶ月以上の雇用関係の証明を求められることが多いです。
特にわかりにくい主任技術者と現場代理人関係のこと
Q.営業所専任技術者は主任技術者になれる?
原則なれません。
ある特定の条件を満たし、受注者に認められた場合、許可されることもあります。
詳しくはこの記事にまとめています。
Q.経営管理責任者は主任技術者になれる?
専技の主任技術者要件と同じ要件を満たしているならOKと書いてある自治体は多いようです。
自治体の入札説明書を確認しましょう。
Q.派遣社員は主任技術者になれる?
なれません。
主任技術者に必要な直接的かつ恒常的な雇用関係があるとは言えないからです。
Q.外国人って主任技術者になれる?
大臣認定申請という手続きで認められれば、なれるかもしれません。
Q.営業所専任技術者は現場代理人になれる?
現場代理人は現場に常駐しないといけないので営業所にいないといけない専技はなれません。
Q.経営管理責任者は現場代理人になれる?
現場代理人は現場に常駐しないといけないので、事業所にいる経管はなれません。
Q.派遣社員は現場代理人になれる?
直接的な雇用とは言えないのでNGが多いようです。
ネットで調べるとなれるかもという説もありますが、もし労災が起きた際の責任の所在など・・・
自治体側では可能な限り避けたいと思うところが多いのでNGが実情なのかなあという気がします。
Q.出向社員は営業所専任技術者や経営管理責任者になれる?
常勤性が認められれば可。
在籍出向(雇用関係が変わらないまま他社に出向する)の際は、出向契約書のコピー等がいります。
Q.出向社員は現場の主任技術者や代理人になれる?
直接的な雇用関係が求められるのでNGです。
子会社からの出向などは国土交通大臣の確認申請を受けることで可能になるようです。
まとめ
よく疑問になってきて、私が特に実務でわかりにくくて困った点をまとめてみました。
あとは、建設事務所や宅建業と建設業の関係とかもまた今度まとめてみようと思います。
ちょっとでも参考になれば幸いです。